居住用不動産処分許可の審判書を受け取った後の流れ(認知症の方所有の不動産を売るには?part.5)

こんにちは。

新潟県で、独り身のご高齢の方・障害のある方の財産管理等の手続きをお手伝い!
成年後見人業務をしております
司法書士法人トラストの西田です。

さて、前回のブログに続き、認知症の方の『空き家』になっているお家を後見人が売却する前に、家庭裁判所から許可審判書を受け取った後の流れについて書かせて頂きたいと思っています。

裁判所へ、所有の不動産に係る居住用不動産処分の許可の申立を行ったところ、後日待ちに待った許可審判書謄本が家庭裁判所より送られてきました。見本はこんな感じです。

 

これで、トラストによって不動産売買の手続きを前に進めることが出来るようになったので、正式に売買契約を結び、通常の不動産売買契約と同様に代金決済までの手続きまで完了させました。

に無事売却が完了したことをお伝えしたところ、とても安心されたご様子でした。

これで、B様が後見制度を利用された主な目的である、「B様所有の不動産の処分」が終了したわけですが、後見人の任務は、B様の財産管理の必要性が無くなる(B様の判断能力が回復、もしくはお亡くなりなる)まで継続されることから、不動産売却が済んだからとて後見人の任務が終了するわけではないので、この点も注意が必要です。

これで、5回に渡る認知症の方の『空き家』になっているお家を後見人が売却する方法については完結となります。お読みいただきありがとうございました。

認知症状や、障がいをお持ちの方所有の不動産処分でお悩みの方!

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お気軽にお問い合わせくださいね。

 

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