よくある質問

Q&A

よくある質問

成年後見について

自己の行為の法的な結果や意味を認知・判断する能力を意思能力と言います。意思能力のない状態で結んだ契約はその効力を認められません。したがって、お父さんは不動産の売却のための契約を結ぶことができず、成年後見制度を利用して後見人に代わり契約などを行ってもらうことになります。
たとえ、お子さんであっても後見人に選ばれていない限りはお父さんの代わりに契約をすることはできませんので、ご注意ください。
また、後見人が就いても、お父さんの不動産が居住用不動産に当たる場合は、売却には家庭裁判所の許可が必要です。

認知症を患うと、程度によっては遺産分割などの難しい法律判断ができなくなってしまいます。意思能力のない状態でお母さんをまじえて遺産分割の協議をしたとしても、一方的に不利益が生じてしまう可能性があり、そのようなことを防止するための法律上の考え方からその協議は無効となる可能性が高いと思います。
したがって、成年後見制度を利用して後見人に代わり協議を行ってもらいます。認知症の程度によっては協議が有効になる可能性もありますが、後々問題になるのを避けるために成年後見制度を利用した方がいいでしょう。

法定後見の場合、申立書に後見人の候補者を記載する欄がありますので、そこにご自身の名前を書くことができます。家庭裁判所が、あなたがお父さんの後見人にふさわしいかを判断した上で決定します。
しかし、現在、家庭裁判所の運用では、親族の横領を防止するため、認知症の相続人が一定の流動性財産をお持ちの場合には、専門職を後見人とする取扱いとなっています。 任意後見の場合は、お父さんの判断能力が衰える前に、あなたとお父さんとで任意後見契約を結んでおけば、お父さんの後見人になることができます。

お母さんの判断能力が衰えてきている可能性があります。病院で判断能力が衰えているとの診断を受けた場合、後見人をつけることが可能です。
後見人には取消権という権利が認められており、後見人が選ばれたあとであれば、お母さんがお一人で行った高額な商品の売買契約は取り消すことが可能です。これ以上、使用しない高額な商品の購入を続けられるのであれば、一度専門家に相談した方が良いでしょう。

売買契約や遺産分割協議が終了したからという理由で後見人を外すことはできません。後見制度は一度利用を開始すると、本人の判断能力が回復するか、本人が死亡するまで継続します。

判断能力が低下する前であれば、ご自身であらかじめ後見人を選んでおくことができます。任意後見という制度で、お願いする内容を決め、信頼できる方(友人や専門家)と公証役場で任意後見契約を結びます。

利用することができます。日本国籍を保有している方と同様の手続でご利用いただけます。

利用することができます。身寄りのない方の場合は市長申立、それ以外の場合は法テラスを利用することによって申立する方法があります。ただし、各市町村やご本人の事情によって要件などが異なりますので、一度ご相談ください。

申立費用について

申立にかかる費用は、報酬12万(税抜)+実費となります。
実費につきましては、以下の表の通りです。

後見 保佐 補助
申立手数料 800円 800円(※) 800円(※)
登記手数料 2,600円 2,600円 2,600円
その他 連絡用の郵便切手、戸籍謄本、診断書、鑑定料等

(※)保佐、補助の場合で、併せて申立する同意権、代理権の付与の申立1件ごとに、他に800円必要となります。
なお、申立費用は申立人様に負担していただきます。

報酬について

年に一度、報酬付与の申立を家庭裁判所に行い、家庭裁判所が決定した報酬を被後見人の財産の中から頂きます。
報酬は家庭裁判所が決定するので、一概には言えませんが、目安となる額は月額2万円です。
また、お持ちの資産によって基本報酬が変わってきます。

管理財産 基本報酬
~1,000万円以下 月額2万円
1,000万円~5,000万円 月額3~4万円
5,000万円以上 月額5~6万円

なお、費用負担が困難な方については、新潟市成年後見制度利用支援事業という申立手続き、報酬を市が助成する取り組みもあります。

医療行為にはリスクがつきものであり、ご本人の医療行為についての同意というのは、原則としてご本人以外の者ができるものではありません。したがって、ご家族の方も同意はできません。
しかし実際は、ご本人に意識が無いような場合には病院側から親族の同意を求められることがほとんどです。そして、ご家族がいない、いても関わりを拒否されているという場合には誰が同意をするのかということが問題になり、成年後見に同意を求められることがあります。
しかし、ご家族に同意をする権限がないのと同じように、成年後見人にもありません。

ご本人が亡くなられた時点で、成年後見人ではなくなることから、遺体の火葬や遺品を引き受ける権限はありません。弊法人では、家庭裁判所と協議しながら対応するようにしております。
なお、相続人がいる場合は、相続人にご遺体や遺品の引き受けをお願いすることになります。

成年後見人がご本人の身元引受人になることはできません。ただし、ご本人に成年後見人がつくことにより金銭管理や複雑な法的手続きを成年後見人が行うことから、施設の利用料の滞納やトラブルによる退去などが起こりにくくなります。

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トラストのサービスについて

当事務所では迅速な対応を心がけておりますが、個々のケースによってかかる期間は異なります。
どうぞお気軽にお問い合わせくださいませ。

相談料は30分5,500円(税込)です。また正式にご依頼いただいた場合には別途相談料はいただいておりません。

事前にご予約いただければ、もちろんお伺いいたします。
この場合も基本的には初回相談料はいただいておりませんが、遠隔地などの場合、交通費や日当を頂く場合がございますので、お問い合わせください。

事前にご予約していただければ、平日夜の時間帯や土日祝にも対応致しております。
どうぞお気軽にお問合せください。

ご相談にいらしたことで、必ず依頼をしなくてはいけないことはありません。
ご相談いただくことで解決することもあるかと存じますし、ご依頼いただくかどうかよくご検討の上、後日改めてご連絡いただいても構いません。

司法書士等いわゆる士業と聞くと少し堅い印象があるかもしれませんが、ご安心ください。
専門用語で分かりにくい場合には、お客様にとって分かりやすく丁寧にご説明させていただきます。
また、事務所の雰囲気も明るいため、ご安心していらしてください。

事務所の前に駐車場をご用意しております。ご遠慮なくお車でお越しください。