成年被後見人の不動産売却・残置物処分の実例

今回は、成年後見人として不動産売却・残置物処分を行った実例についてご紹介いたします。


・Aさんは障がいがありながらも、ホームヘルパー等のサービスを受けながら一人暮らしをしていたが、高齢になり転倒が多くなったこと曜日感覚がなくなってきてゴミ出しが難しくなったこと、また、財産管理も上手くいかなくなり光熱費の支払いも滞りライフラインが止まってしまったことから、これ以上の一人暮らしは難しくなってしまい、グループホームに入所することになった。

・Aさんは親族からの積極的な支援は見込めないため、グループホーム入所に伴い、後見制度を利用することになった。


このケースでは、後見人としてこのような手続き、お手伝いしました。

  • グループホームの選定
  • 契約手続き
  • 入所準備

被後見人のケアマネ等の支援関係者や入所先の担当者と連絡を取りながら、ご本人がスムーズに入所日を迎えられるように調整していきます。

 

その一方で、被後見人が住んでいた住居についての手続きも同時に進めていきます。

  • 残置物処分

被後見人のお部屋の荷物を確認し、入所先の施設に持ち込み可能なものがあれば、運搬手配をします。それ以外の荷物については、被後見人に確認できるのであれば確認しながら、処分をしていくことになります。

処分費用については、必要に応じて複数の業者に見積もりをとり、被後見人にとって最善の方法で決めていきます。業者の処分費用見積もりにも立ち会います。

処分費用が高額になる場合がありますが、その際には予め家庭裁判所へ支払いの許可を確認しています。

被後見人が生活保護受給者の場合には、処分費用の援助を申請することで、援助を受けられる場合もあるので、併せて申請をします。

  • 賃貸借契約の解除・自宅売却

・アパート等の貸家に住んでいた場合

施設入所に伴って、被後見人が住んでいたアパート等は退去することになる場合が多いですが、

その場合に後見人で賃貸借契約解除の手続きが可能です。

・自宅に住んでいた場合

被後見人名義の自宅に住んでいた場合には、後見人で売却を進めることが可能です。

 

いずれの場合にも、【住居】というものは、精神的な拠り所であると考えられ、住居環境が変わることで、被後見人の心身や生活に大きな影響を与えることになると考えられます。そのため、後見人の判断だけで決められず、裁判所の許可を要することとして、手続が慎重に行われるように定められています。

また、現時点で住居として使用しているものに限らず、病院や施設に入っている被後見人に退院や施設退所が見込めず、過去に居住していた住居へ居住する可能性がない際に、賃貸借契約の解除や自宅売却する場合にも家庭裁判所の許可が必要になります。

裁判所の許可を得ずに居住用不動産が処分された場合には,その処分行為は無効となります。

被後見人を支援している親族(特に相続人にあたる可能性がある方)が要る場合には、予め自宅を売却する、賃貸借契約の解除をする旨の説明をしておくことも大切です。

このほかにも

・飼っているペットの引き取り手を探す

・先祖の墓じまい・永代供養

・水道光熱費や電話を停止する

・住民票異動 等々…

施設入所に伴い、被後見人に不動産売却・残置物処分が必要になった場合に、後見人として、支援・お手伝いできることは多岐にわたります。

 

なかには、自宅がゴミ屋敷状態になっており、頭を抱えていたご親族・支援者からご依頼いただいたケースもあります。私どもで手続き・お手伝いし、被後見人が綺麗な住居環境で安全・快適な暮らしが出来るようになって、感謝のお言葉をいただきました。

 

「遠方に住んでいる高齢の親族の支援が難しい・・・」「身寄りがいない・・」などお悩みの方は、経験豊富な司法書士法人トラストがお手伝いいたしますので、お気軽にお問い合わせください。