成年後見制度支援信託制度の活用例

今回は、相続発生時に成年後見制度と成年後見制度支援信託・成年後見制度支援預金を

利用した実例をご紹介します。

 


被相続人:母(財産2,000万円)

相続人  :父(財産1,000万円、施設に入所中)、子供1人

・相続人の一人である父は重度認知症であり、自分では判断ができないため、

後見制度利用しなければ相続手続きが進められなくなってしまった。

・長年、父の代わりに手続き等身の回りの支援をしてきた子供が後見人に就任し、

今後も支援していきたいと考えている。


 

今回のこのケースでは、成年後見制度支援信託・成年後見制度支援預金(以下、成年後見制度支援信託等とする。)の利用を前提に成年後見制度を利用することになりました。

 

~成年後見制度支援信託・成年後見制度支援預金とは?~

ご本人の財産を適切に管理・利用するために、ご本人の財産のうち、日常的な支払をするのに必要十分な金銭を預貯金等として後見人が管理し、通常使用しない金銭を信託銀行等に信託・預金する仕組み。

 

被後見人の財産が多額な場合に、万が一の親族後見人による使い込みを防ぐために、専門職が後見人に就任することが多くなります。しかし、成年後見制度支援信託等の利用することで、親族後見人による被後見人の財産を簡単には使用することが出来なくなり、親族が後見人に就任できる可能性が高くなります。家庭裁判所としても、安心して親族に後見人を任せられるかどうかを判断します。

また、成年後見制度支援信託等を利用することで多額の財産を管理する必要がなくなり、財産管理を簡易化が図れるので親族後見人にとってもメリットになります。

 

また今回のケースでは、親族が後見人となった場合に、被後見人と親族後見人のどちらもが相続人にあたるため利益相反に該当しました。

 

~利益相反とは?~

後見人・被後見人の双方が相続人となる遺産分割の際に、後見人はその気になれば、自分の利益を重視し、被後見人の利益が守られない事態が発生することが考えられます。

このように、後見人には利益になるが、被後見人には不利益となるような後見人と被後見人の利害が相反する・対立する関係のことを「利益相反」と言います。

 

利益相反の場合には、このまま遺産分割協議を進めることが出来ず、別途本人を代理するための特別代理人の選任を申し立てることになります。

そのため、今回の実例では、最初から親族と専門職どちらもが後見人に就任し、

特別代理人をたてずに、専門職後見人が被後見人に代わり遺産分割協議を進めることが出来ました。

そして、相続手続き終了後、専門職は後見人を辞任し、引き続き親族だけが後見人に就くことになりました。

 

 

今回のケースでは親族と専門職が最初から後見人に就任しましたが、

専門職がどのように関わるか事案によって家庭裁判所が判断します。

 

また、実際に後見制度支援信託等を利用する事案なのかどうかというところを検討して、

利用が妥当であれば実際に後見制度支援信託等の手続きに進むことになる点にも注意が必要です。

 

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