実録Q&A!成年後見制度【成年後見の申立て、誰ができる?】
弊所は後見人就任数 3桁を数え、現在まで沢山のご本人を取り巻くご親族、福祉関係者等の方に後見開始の申立についてご説明させて頂く機会がありました。
申立前の面談の際、実際にご家族から今まで受けた様々なご質問の中で、特に多かったものを数回にわたりピックアップしてご紹介いたします。
Q:物忘れでお悩みのご友人の支援をしている方
「近隣で一人暮らしをしている友人に物忘れ症状が出始めたことをきっかけに、本人からの依頼でカードを預かりATMからお金を引き出すなどの支援をしておりますが、銀行の本人確認などが厳しい中で支援を続けていいか不安になりました。
色々調べて成年後見制度を知ったのですが、一番仲の良い私が正式に本人の後見人になった方がいいと思い、後見の申立をしたいと考えています。
私は長年の友人なのですが、申立人になれますか?」
A:司法書士法人トラスト
「ご質問ありがとうございます。ご友人のために支援をこれからも継続されたいとのお気持ちなんですね。その方もご相談者様のようなご友人がいて心強いですね。申立をされたいお気持ちはよく分かります。しかしながら、実は誰でも申立てができるわけではなく、申立てができる人については民法7条で定められており、どんなに仲が良くても、ご友人や近隣の方が申立てをすることはできません。」
【民法第7条(後見開始の審判)】
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。
さらに本人の家族でも申立人になれるのは上記の条文の通り、4親等以内の人になります。
4親等以内とは次の家系図の人たちです。
しかしながら、そのご友人は配偶者や子供もおらず、親兄弟もいらっしゃいませんでした。子供のいない高齢者世帯は2020年からの20年間で倍増するというデータもあり他人事ではありませんね。またご家族がいたとしても、後見申立てに協力をしてくれない、なんてケースは弊所が今まで申立に関わらせて頂いたなかで決して珍しいことではありません。
今回ご紹介したこちらの実際の相談事例では、ご本人が地域包括支援センターや社会福祉協議会の支援を受けながら、弊所が申立書類の代理作成を行い、本人自身が申立てを行う本人申立に至りました。その後弊所が保佐人に選任され、ご友人のご相談者様とも連携を取りながらご本人に安心して暮らしていただけるよう支援を行っており、お二人から感謝の言葉を頂いております。
「遠方に住んでいる高齢の親族の支援が難しい・・・」「身寄りがいない・・」などお悩みの方は、経験豊富な 司法書士法人トラスト がお手伝いいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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