未支給年金について
成年後見
2021年9月17日
新潟県で、独り身のご高齢の方・障がいのある方の財産管理等の手続きをお手伝い!
成年後見人業務をしております司法書士法人トラストの番馬です。
年金を受給している方が亡くなった場合、未支給年金の請求を行いますが、請求者が被後見人の場合、後見人が手続きを致します。未支給年金の請求ができる者は生計同一者に限られるため、相続人でも疎遠で行き来のない者は請求ができません。相続とは違うため普段世話をしている本人と同居する子供の妻などは請求ができることになります。
弊法人で夫婦2人について後見人に就任している方の夫が亡くなりました。夫婦の財産は後見人が管理しており、同じ高齢者施設に入所しておりましたが二人の間で金銭や物のやり取りはありませんでした。この場合、夫婦であっても生計同一とは認められないと判断され未支給年金の請求はできませんでした。
妻が被後見人で夫が被保佐人の夫婦の場合は、夫が時折妻の入所施設に手土産を持参し面会に行っておりましたので生計同一と認められた件もありました。
行き来がない場合には相続人であっても請求できません。行き来があったかどうかは第三者の証明も必要となりますので請求には注意が必要です。後見人は被後見人と同一人格とみなされるため第三者としての証明はできません。
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