死亡届
成年後見最新ブログ
2021年7月12日
新潟県で、独り身のご高齢の方・障害のある方の財産管理等の手続きをお手伝い!
成年後見業務を担当しております司法書士法人トラストの番馬です。
先日90代の被後見人の方が亡くなられました。この方は25年ほど前に新潟市から40キロほどのお寺と生前契約をしていました。深夜にお亡くなりになった後、病院にお迎えにきていただき無事にお寺に安置していただきました。
次の朝後見人にお電話でお知らせいただきましたので、お寺に伺いました。ご住職は葬儀、埋葬に関することはすべて行うので心配ないとおっしゃいましたが、1つ
だけお願いしたいことがあり、役所に死亡届を提出をしてほしいとのことでした。
死亡届を提出できる者は戸籍法にて定められており一般的には親族が提出しますがそれが不明である場合には亡くなった場所の施設長や後見人が届出人になります。後見人が死亡届を役所に提出する場合には後見人であることを証明する必要があるため登記事項証明書の提示が必要となります。通常はこの登記事項証明書を葬儀会社の方に預けて代理で手続きをお願いしております。
今回は遠方のお寺に急いで行かなくてはならない事情がありながら、1年以上前に取得した登記事項証明書しか手元にありませんでした。
葬儀会社に登記事項証明書について事情を説明したところ・・・登記事項証明書を後見人が新潟法務局で取得しなければならないこと、時間的なことなどを考慮し、後見人が新潟法務局で登記事項証明書を取得した後、新潟市中央区役所で死亡届を提出することになりました。私は提出すれば仕事は終わりだと考えて安請け合いをしたのですが…
【提出の流れ】
死亡届を提出する→火葬許可申請書を提出する→火葬許可証を受領する→火葬許可証を葬儀会社にお渡しする
なんと火葬許可申請書を提出してから許可証が発行されるまでは2時間ほどかかると言われました(泣)
提出したのは午後2時半頃だったので午後4時半に出来上がりです。
結局一度会社に戻り午後5時にまた中央区役所へ受領に伺い、次の朝火葬許可証を往復1時間以上かけて葬儀会社にお届けして業務完了となりましたが、死亡届を提出するためだけに1日以上費やしてしまい、業務が滞ってしまいした。
葬儀会社からの帰り道、車を運転しながら被後見人の危篤の報を受けた際には必ず登記事項証明書の取得をすることを肝に命じました。
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