【申立実例シリーズ①】 認知症の方所有の 不動産を売るには?part.1
成年後見最新ブログ
2021年5月24日
こんにちは。
新潟県で、独り身のご高齢の方・障害のある方の財産管理等の手続きをお手伝い!
成年後見人業務をしております司法書士法人トラストの西田です。
主に、後見制度開始の申立業務を担当させて頂いているので、
今後、私のブログでは、実際にあった後見制度が必要となった様々な実例を
ご紹介したいと思います。
あ!実例にはアレンジを加えており、特定出来ないよう配慮しておりますよ~☆
同じお悩みをお持ちの方のご参考になれば幸いです(#^^#)
さて、先日、お客様のA様の、
おじのB様が施設入所されて以来、
5年程空き家状態となっているB様名義のご自宅があり、
売却してその売却金を今後のB様の施設費用に充てたいが
売却するにはどうしたらよいか、とのご相談を承りました。
改めてお話を伺ったところ、B様には
物忘れなどの、認知症状があるとのことでした。
ここで質問です。
答えは残念ながらNO!…なのです(^_^;)
施設に入るとお金がかかるため、A様が不動産を売却してお金にしてあげたいと
お考えになったのは、B様を思いやるお気持ちゆえ当然かもしれませんね。
しかし、家を売却するには、所有者B様の
『売却したい』という意思が必要です。
もし、B様がお身体の病気であれば、施設入所中や、入院中であっても
所有者の方との意思疎通が可能なため、売却などの利活用も可能です。
でも、B様が認知症や、障害のある方などで判断能力が不足していると考えられる場合、
所有者の『売却したい』という意思が確認できないため、
ご親族や、たとえその方のお子さんであっても、
勝手に家を売ることは出来ないとされています。
実は以前、、、他のご家族の同ケースで、
『認知症だった、ということを知らなかったことにして、売却を進めてしまえばいいのでは?』と、
ご家族より正直キワドイ!?ご提案を受けたこともありました(;´Д`)
家族と司法書士さえその事実を内緒にしておけば、、、と。
(お気持ちは非常にわかるのですが(>_<))
そこで、2つめの質問です。
…アクマの囁き…!?
もちろん!その司法書士は、、、
_人人人人人人人人人人人人人人人人人人_
>重い法的責任を負うことになるのです!<
 ̄Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y ̄
具体的には、懲戒処分を受けるなど、、、
当然といえば当然ですが、あなオソロシや、ですね((+_+))
そういった理由で認知症であることを知ってしまった以上は、知らなかったことにして
売却を進める、といったことにご協力が出来ないのです、、、。
でもそんなとき!
成年後見制度を利用すれば、売却することが可能!に
なるんです!
ただし、注意しなければならないこともありますので、
十分に検討する必要があります。
前置きが長くなりましたが、今後何回かにわけて、このように認知症の方所有の
空き家を売却する方法と、その注意点について書かせて頂きたいと思っています。
まずは本ケースの発端となった『空き家』についてのお話を、
次回のブログにてご紹介させて頂きますね。
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