居住用不動産処分許可の申立について(認知症の方所有の不動産を売るには?part.4)

こんにちは。

新潟県で、独り身のご高齢の方・障害のある方の財産管理等の手続きをお手伝い!
成年後見人業務をしております
司法書士法人トラストの西田です。

さて、前回のブログに続き、認知症の方の『空き家』になっているお家を後見人が売却する方法とその注意点について書かせて頂きたいと思っています。

まず、空き家状態となっている名義のご自宅を売却するには、事前に裁判所の許可が必要です。

では、『もし、家裁の許可を得ないで売ってしまったら』どうなるのでしょうか。

結果として、後見人が裁判所の許可を得ずに

勝手に売却等の処分を行うと、売買契約行為は「無効」となります。

そうなると、買主さんや不動産業者さん等にご迷惑をお掛けすることとなり、更には、裁判所から後見人として不適任とみなされ「解任」される可能性もあるんです。

では、『どうすれば裁判所の売却許可を得られるのでしょうか?』

それには、裁判所へ居住用不動産処分の許可の申立を行い、許可審判書謄本を受領することで効力が発生するとされています。

なお、トラストで申立書を作成する際には、以下の点について特に注意して記載するようにしています。

・ご本人が自宅に戻る可能性がなぜ低いのか

・処分価格が評価額を上回っているかどうか、もし下回っていた場合はその理由

また、申立書の他に、売買契約書(案)や、処分する不動産の登記情報や名寄帳、解体等の見積書、買取業者の履歴事項全部証明書を添付しました。

そして、トラストから管轄の家庭裁判所に上記一式を提出し、申立を行ったことをにお伝えしました。

待たされる方って長く感じますよね。トラストではこまめな進捗状況をお客様にお伝えすることを第一に考えております。後は家庭裁判所よりの審判書謄本を待つばかりです。

さて次回は、『家庭裁判所から許可審判書を受け取った後の流れ』について書いてみたいと思います。

認知症状や、障がいをお持ちの方所有の不動産処分でお悩みの方!

経験豊富な司法書士法人トラストがお手伝いいたしますので、
お気軽にお問い合わせくださいね。

 

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