【申立実例シリーズ①】 認知症の方所有の    不動産を売るには?part.1

こんにちは。

新潟県で、独り身のご高齢の方・障害のある方の財産管理等の手続きをお手伝い!
成年後見人業務をしております司法書士法人トラストの西田です。

主に、後見制度開始の申立業務を担当させて頂いているので、
今後、私のブログでは、実際にあった後見制度が必要となった様々な実例
ご紹介したいと思います。

あ!実例にはアレンジを加えており、特定出来ないよう配慮しておりますよ~☆

同じお悩みをお持ちの方のご参考になれば幸いです(#^^#)

 

さて、先日、お客様の様の、
おじの様が施設入所されて以来、
5年程空き家状態となっている様名義のご自宅があり、
売却してその売却金を今後の様の施設費用に充てたいが
売却するにはどうしたらよいか、とのご相談を承りました。

改めてお話を伺ったところ、様には
物忘れなどの、認知症状があるとのことでした。

ここで質問です。

 

答えは残念ながらNO!…なのです(^_^;)

 

施設に入るとお金がかかるため、様が不動産を売却してお金にしてあげたいと
お考えになったのは、様を思いやるお気持ちゆえ当然かもしれませんね。

しかし、家を売却するには、所有者様の
『売却したい』という意思が必要です。

もし、様がお身体の病気であれば、施設入所中や、入院中であっても
所有者の方との意思疎通が可能なため、売却などの利活用も可能です。

 

でも、様が認知症や、障害のある方などで判断能力が不足していると考えられる場合、
所有者の『売却したい』という意思が確認できないため、
ご親族や、たとえその方のお子さんであっても、
勝手に家を売ることは出来ないとされています。

 

実は以前、、、他のご家族の同ケースで、

認知症だった、ということを知らなかったことにして、売却を進めてしまえばいいのでは?』と、
ご家族より正直キワドイ!?ご提案を受けたこともありました(;´Д`)

家族と司法書士さえその事実を内緒にしておけば、、、と。
(お気持ちは非常にわかるのですが(>_<))

 

そこで、2つめの質問です。

…アクマの囁き…!?

もちろん!その司法書士は、、、

 

 

_人人人人人人人人人人人人人人人人人人_

 重い法的責任を負うことになるのです!

 ̄Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y ̄

具体的には、懲戒処分を受けるなど、、、
当然といえば当然ですが、あなオソロシや、ですね((+_+))

 

そういった理由で認知症であることを知ってしまった以上は、知らなかったことにして
売却を進める、といったことにご協力が出来ないのです、、、。

でもそんなとき!

 

成年後見制度を利用すれば、売却することが可能!
なるんです!
ただし、注意しなければならないこともありますので、
十分に検討する必要があります。

 

前置きが長くなりましたが、今後何回かにわけて、このように認知症の方所有の
空き家を売却する方法と、その注意点について書かせて頂きたいと思っています。

まずは本ケースの発端となった『空き家』についてのお話を、
次回のブログにてご紹介させて頂きますね。

認知症状や、障がいをお持ちの方所有の不動産処分でお悩みの方!

経験豊富な司法書士法人トラストがお手伝いいたしますので、
お気軽にお問い合わせくださいね。

このブログにコメントを書いてください