死後事務委任契約
死後事務委任契約について
こんなお悩みはありませんか?
Question
身寄りがなく葬儀を上げてくれる人がいない…
自分の死後の手続きに関して、誰にも迷惑をかけたくない
自分の財産をお世話になった人に譲りたい…
「自分が亡くなった後の葬儀や色々な手続きはどうしよう・・・」
人が亡くなると、葬儀や納骨、役所への行政手続き、住んでいた家の遺品整理など様々な手続きが発生します。
一般的に、これらの事務手続きは家族や親族が行ってくれますが、身寄りがいない方の場合はその作業をしてくれる人が誰もいません。
しかし、自分の死後の手続きに関してお願いできる人をあらかじめ見つけておくことができれば、自分が亡くなった後に周りに迷惑をかける事もなく安心ですよね。
『死後事務委任契約』は、そんな心配をなさっている方にぴったりな制度です。あらかじめ信頼できる人を見つけて死後の各手続きをするよう依頼しておけば、葬儀や納骨、役所への行政手続き、住んでいた家の遺品整理等も依頼された人が行う事ができます。(※遺言書が効力を発揮するのは、「財産の相続・処分」に関する内容についてです。)
依頼する相手は、信頼できる親戚や知人・友人はもちろんですが、司法書士や弁護士等の法律専門家へ依頼することも可能です。司法書士法人トラストではご相談時からお客様に寄り添ってお手続きをさせて頂きます。
人が亡くなった際に必要な手続き
死後事務委任契約とは?
人が亡くなったら様々な事務が必要になります。その事務を誰かに生前依頼する契約をすることを『死後事務委任契約』といいます。
人が亡くなると、下記の様な事務を行う必要が有ります。
- 通夜や葬儀
- 火葬手続き、納骨、供養
- 医療機関・介護施設等への料金の支払い
- 自宅や介護施設の片付け
など…
一般的に、死後の事務は親族が行うのがほとんどですし、法律もそれを前提に作られているため、親族以外の方に自分の死後の事務を依頼するためには、この死後事務委任契約を結んでおかなければなりません。
メリット
周りに頼れる親族がいなくても死後の事が安心
葬儀や納骨の方法など、自分の希望を生前に伝える事ができる
家族がいるが、迷惑をかけたくないという場合も迷惑をかけずに済む
このような方におすすめです
- おひとり様や子供のいない夫婦等、もしもの時近くに頼れる家族・親戚のいない人
- 家族や親族はいるが、面倒な死後事務を第三者に依頼したい人
- 頼れる家族・親族も年齢的な問題や身体が不自由といった理由で、死後事務を依頼するのは不安な人
いつ死後事務委任契約をするのか
認知症等を発症して判断能力が低下すると、死後事務委任契約を依頼する事が難しくなります。
身近に頼れる家族等がいなくて、自身の死後の事が心配な方は少しでも早めのタイミングで依頼をしましょう。
死後事務委任契約と遺言の違い
死後事務委任契約と遺言は、似ているようで大きな違いがあります。
遺言は、主に財産承継に関することを記載するものです。つまり、不動産や預貯金等の財産を誰に相続・遺贈させるかという内容になります。遺言に記載して効力が認められるものは法律で決められており、死後の細かい事務手続きに関しては、記載しても法的効力がありません。
それに対し、死後事務委任は契約なので、財産承継以外のことなら自由に内容を決めることができます。遺言では法的効力が認められない事柄を、細かく決めることができるのです。
遺言 | 死後事務委任 |
財産承継に関すること (不動産・預貯金等) | 財産承継以外に関すること (葬儀、施設利用料支払い等) |
つまり、死後のことを包括的に決めておきたいなら、「遺言」と「死後事務委任契約公正証書」を併せて作成しておく必要があります。
契約書の必要性について
死後事務委任契約書
司法書士法人トラストでは死後事務委任契約書を『公正証書』にて作成させて頂きます。
契約というのは申込みと承諾の意思表示の合致により成立するため口頭でも成立します。しかしながら、契約書で作成することをお勧めします。
なぜなら死後事務委任契約は、委任者の死後に履行期が到来するので、契約から履行までの間に長い期間が経っていることがよくあるからです。契約書がなければ、受任者は、受任した事務の内容を正確に思い出すことができないかもしれません。そんなことを防ぐために、しっかりと契約書として残しておく必要があります。
なお、『私文書』でも作成可能ですが、トラストでは『公正証書』で作成させて頂きます。自分達で作成した契約であれば費用は抑えられますが、信憑性を疑われ、実際に手続きができたとしても、煩わしい思いをすることがあります。
また、親族との揉め事になる可能性も大いにあるでしょう。それに対し契約自体が公正証書でなされていれば、信憑性という点では疑いようもなく、親族との揉め事になる確率が格段に下がります。
公証人手数料は掛かりますが、それを補って余りあるメリットです。
死後事務委任契約書の記載例
1.委任事務の範囲
- 親族への死亡の通知
- 死亡診断書の取得
- 死亡届の提出
- 火葬許可証の取得手続
- 葬儀(安置、搬送を含む)
- 納骨、供養
- 上記に係る支払い
- 行政官庁等への諸届事務(年金手続き含む)
- 各種解約(公共料金、SNSなど)
- 医療機関・介護施設等への料金の支払い
- 賃貸不動産の契約解除・明渡し
- 飼っているペットの引き渡しや施設への入所手続
2. 費用の負担について
上記の費用の支払いに必要な金額に応じた預託金の明記
3. 報酬について
契約時の報酬金額を明記契約の変更
4. 契約の変更
5. 契約の解除
6. 委任者の死亡による本契約の効力
7. 契約の終了
8. 報告事務等
9. 守秘義務
10. 協議
ご相談から契約完了まで
死後事務委任契約ご利用の流れ
STEP 01
初回相談(相談料:1時間1万円)
ご自身の死後の処理について不安・疑問に思っていることや、『自分が亡くなったらこうしてほしい』といったご希望を伺い、不安の解消や、ご希望の実現のために必要な手続きについてアドバイスいたします。
家族関係や資産状況、生活環境、健康状態など、契約書作成手続きに必要な情報をお伺い致します。
STEP 02
業務依頼契約の締結(着手金:5万円)
司法書士法人トラストと死後事務委任契約を結ぶことを決めて頂いた場合、まず、業務依頼契約を結びます。
業務依頼契約は
➀契約書及び遺言書の書類作成
➁死後の諸経費の資産
➂資料の収集及び現地調査
などの作業を弊法人に依頼する契約となります。
ご契約時に着手金をお支払いいただきます。
STEP 03
契約書案・遺言書案の作成
ご相談時にお伺いしたご希望の内容に基づいて、死後にどのような手続き・処理をおこなうのかを記載した契約書案を作成致します。
また、遺産の処理に関するご希望は、遺言書案として別書面にまとめます。
死後事務委任契約書作成費用・・・10万円~
遺言書作成費用・・・10万円~
STEP 04
内容確認のためのお打ち合わせ
諸経費・報酬のお見積りと、作成した契約書案・遺言書案の文面をご確認頂きます。
STEP 05
執行費用の確保
執行費用とは、死後の処理に必要な諸経費(葬儀代等の実費部分)と、弊法人の報酬額を合わせた費用の事です。
執行費用は、死後事務委任契約の成立時点で満額の支払いが保証されている必要があります。
執行費用確保の方法
お客様名義の執行費用管理専用口座を開設し、執行費用を預け入れます。
遺言書を利用して、お客様の死亡後に弊法人が保険金又は預金を受領し、執行費用を確保できるようにします。
※利用可能な生命保険契約は、お客様が契約者かつ被保険者の終身保険に限られます。
※お客様死亡時に、保険契約の解約・執行、預金残高不足等が原因で執行費用が確保できない場合、死後事務委任契約は自動的に解除されます。
STEP 06
公正証書の作成(契約設立)
公証役場にて公正証書(公文書)の形式で死後事務委任契約の契約書と遺言書を作成すると契約成立となります。
STEP 07
定期的な連絡
契約の締結後は、定期的な連絡等を通じて安否確認をおこない、緊急時に素早く対応できるように備えます。
また、年に一度、お誕生日の際にはお祝いとしてプレゼントをお渡しさせて頂いております。
STEP 08
死後事務の執行(契約の実行)
お客様がお亡くなりになられた後、契約に基づいて、委任事務の履行を直ちに開始いたします。
また、遺言書に基づいて、ご指定の個人や団体へ遺産の引き渡しを行います。
手続きが全て完了したら、執行費用の中から報酬を受領します。
よくある質問
死後事務Q&A
死亡届は死後事務委任契約受任者が提出できますか?
死亡届の届出人には誰もがなれるわけではありません。
死亡届を誰に提出してもらうかを契約時に決めておいた方がよいでしょう。
届出人となれる人:親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族),同居者,家主,地主,家屋管理人,土地管理人等,後見人,保佐人,補助人,任意後見人,任意後見受任者
※病院・高齢者施設等で亡くなった場合には病院長や施設長が届出人になることができます。
自分が亡くなったら献体をするから葬儀や埋葬は必要ないと思っているのですが・・・
身寄りがない方で献体に申し込んでいる方が多くいらしゃいますが、ご遺体は献体したとしても死亡後も各種支払い等が発生致します。
自宅が借家である場合には明渡し、契約の解約、家財道具の処分等様々な事務が発生致します。最近では献体後のお骨を埋葬する合葬墓がいっぱいとなっているところもありお骨の引き取りが義務となっている大学病院もございます。
死亡後の事務に必要な金額を教えてください。
50万円~100万円ほどをお預けいただくことが多いです。
死亡後の事務に必要なお金は契約時にお預かり致しますが、お預かり金額は契約した事務によって変わりますのでご相談下さい。
死後事務終了後に預けていたお金が余ったらどうなりますか?
相続人がいる場合には報告書とともに相続人に引継ぎを致します。
特定の方への遺贈や団体へ寄付等を希望される場合には死後事務委任契約と共に遺言書を作成し、他の財産と共に引継ぎを致します。
感謝の言葉をいただきました
ご利用者様の声
死亡後の遺族・関係者への通知・連絡、死亡届の提出、葬儀や納骨に関する事務、公共料金・新聞・保険等の解約、自宅建物の解体などの死後事務委任契約を締結させていただいた方より
と感謝の言葉をいただきました!
このように、自分の死後のことを「死後事務委任契約」し、決めておくことで、悩みを解決することが出来ます。
新潟で死後事務委任契約を検討されている方、司法書士法人トラストへ是非一度ご相談ください。
お気軽にお問い合わせください
スタッフ一同
お待ちしております