後見人が行う郵便物の管理
新潟市で成年後見制度の業務をしている「司法書士法人トラスト」です。
トラストでは2025年現在、約130名の方の後見人(保佐人・補助人)に就任しています。
今回は、成年被後見人の郵便物の管理についてご紹介します。
〇被後見人に届いた郵便物は…
後見人に就任すると、本人や家族から聞き取った金融機関や証券会社などへ後見人の届出をし、郵便物が後見人に届くように手続きをします。
このため、トラストには毎日何十通もの被後見人宛ての郵便物が届き、中身をすべて確認した上でそれぞれ対応をしています。
後見人は、被後見人の財産管理のためなど必要があれば、本人宛ての郵便物を開封することができます。
被後見人宛てに届く郵便物の中には、金融機関からのものや請求書等、被後見人の財産に関するものが多くあります。郵便物の確認は、被後見人の財産を把握し、適切に財産管理をするための大切な業務です。
(友人等からの私信などは開封できません!)
しかし、保有している財産の中には、本人が忘れていたり、家族が把握していない本人の財産があることもあります。
それでは、後見人が把握できていない財産があり、郵送先を後見人に変更していない郵便物はどうなるのでしょうか?
もちろん郵便物は契約住所へ届きますので、その場合は訪問時に回収します。
本人が一時的に施設に入所していたり、入院しているなど自宅にいない場合には、後見人が本人の自宅に行き、郵便物が届いていないかを確認します。
〇トラストでは…
先日、施設に入所している被後見人の自宅へ敷地内の様子を確認するために訪れました。
(郵便物の回収もですが、建物の修繕や、庭の草木が生い茂って隣地に越境していないか等、自宅の管理も後見人の大切な業務です!)
郵便物がいくつか届いており、内容を確認すると、トラストでは把握していない保険会社からの契約更新の案内でした。
本人も保険証券を紛失し、加入していたことを忘れていたようで、後見開始申立や就任後の初回報告では報告していなかった財産になります。
すぐに保険会社へ連絡し、保険契約内容の確認のため保険証券の再発行を依頼しました。
もし、この保険の存在を知らないままだと、本人が怪我や入院した場合などに保険金の請求ができず、本人の不利益に繋がってしまいます。
空き家になっている自宅の管理は、本人の財産を知るためのきっかけになることもあり、とても大切な業務になります。
以上のように、後見人として本人の財産を守り、適切に管理するために、郵便物の管理をしています。
以前の記事で、被後見人に届く郵便物を後見人に回送する方法についても紹介しています。
ぜひご覧ください♪
↓申立の実例【郵便物等の回送嘱託申立】↓
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