申立の実例 ~総集編~
成年後見業務において、本人の財産を守るために、家庭裁判所に対して「この件について判断してください」「この処分を認めてください」と申し立て、家庭裁判所が審理した上で、最終的な決定(審判と言います)を出してもらいます。
今回は、過去に紹介しました申立の実例を振り返り、総集編としてお届けします。
各申立の詳細はURLをご覧ください。
【類型変更の申立】
〇目的・背景
判断能力の低下で、包括的な代理権が必要になったとき
例)保佐類型から、より広い代理権を得る「後見」へ変更する
〇ポイント
・新たに「後見開始」の申立として再申立をします
・主治医の診断書で「後見相当」の証明が必要になります
・この申立により、保佐取消・後見開始の審判が出ます
【特別代理権選任の申立】
〇目的・背景
利益相反が生じ、適切な代理ができないと判断されたとき
例)複数の相続人に同じ後見人が選任している場合、利害関係のない第三者を代理人に選ぶ
〇ポイント
・不利益や利益相反を避けるために特別代理人を選任します
・申立書には「利害関係のない候補者」を記載し、承諾書を添付します
・照会書、回答書のやり取りを経て、審判を取得します
【居住用不動産処分許可の申立】
〇目的・背景
不動産処分が必要になったとき
例)施設入所に係る費用を捻出するため、自宅を売却する
〇ポイント
・申立書には、売却の必要性や相当性を詳細に説明します
・売却する物件の詳細が分かる資料や売買契約書、見積書等を添付します
【代理権付与の申立】
〇目的・背景
本人の意思確認が必要な事項で代理権が不足しているとき
例)諸々の手続き等、マイナンバーカードを発行したいが本人では手続きできないとき
〇ポイント
・本来代理権が及んでいない手続きを本人のために行う必要が出てきたときに、その権限を正式に家庭裁判所から付与してもらいます
・本人の同意が必要になります
【郵便物等の回送嘱託申立】
〇目的・背景
後見人が被後見人宛の郵便物を受け取ることができず、財産管理が困難なとき
〇ポイント
・転送可能な期間は最長6カ月、延長はできません
・対象は「郵便物」となり、ゆうパック等は含まれません
・申立ができるのは成年後見人のみです(保佐・補助は不可)
弊所での申立の実例をご紹介しました。
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