実録Q&A!成年後見制度【費用面について】

弊所は後見人就任数3桁を数え、現在まで沢山のご本人を取り巻くご親族、福祉関係者等の方に後見開始の申立についてご説明させて頂く機会がありました。
申立前の面談の際、実際にご家族から今まで受けた様々なご質問の中で、特に多かったものを数回にわたりピックアップしてご紹介いたします。

 

質問:県外にお住まいの方

「新潟で一人暮らしをしている父のことなのですが、年齢も重ね、今後のことがいろいろと心配になってきました。すでに認知症状も出ているようなのですが、県外からなのでなかなかすぐに動けず困っています。もし身近に支援してくれる人がいれば安心だな、と思って調べたところ成年後見制度があることを知り、相談に来ました。もし後見制度を利用するとどれくらいお金がかかるのでしょうか。

 

回答:司法書士法人トラスト

「ご質問ありがとうございます。ご遠方からのお父様のご支援大変ですね。やはり金銭面はご心配ですよね。成年後見制度を利用した場合、法定代理人となった成年後見人には報酬が発生することになります。その報酬額はご自身のお持ちの財産額によっても異なりますが、月額2万円から6万円、年間24万円から72万円程度と言われており、報酬付与の申し立ては、年に1回程度の頻度で行っております。報酬額については、家庭裁判所が以下の通り定めている目安によって決定されます。

成年後見制度はお客様ご存じの通り、成年後見制度は法律に基づく制度です。

ご自身で物事を判断することが難しい方を「法的に守る」ための制度で、後見人は厳格な管理を求められることから、弊所では後見業務に対し家裁の決めた報酬を申し受けております。

また、成年後見人の業務内容が通常より過大になる場合、付加報酬が支払われる場合もあります。以下は、弊所で行った後見業務に付加報酬が認められた実際のケースです。

~実際に付加報酬が認められたケース(例)~

・在宅困難となった被後見人のために、施設入所手続を行った
・忙しい親族に代わり、被後見人の入院手続を行った
・被後見人の入院保険金を請求し、財産を増加させた
・被後見人が相続人となる相続手続を行い、遺産を取得したことで財産を増加させた
・居住用の不動産を売却し、後見人の療養看護費用にあてた

ちなみに、成年後見人等にご親族が就任されたケースでは、親族であることから特に報酬について申立てなさらない場合が多いようです。その他、後見制度開始申立書の作成について、専門職が携わらせていただいた場合、いくらか報酬が発生しますが、かかるのはその1回のみです。中にはご親族自ら申立書を作成されたいとのご希望もあるので、その際は別途ご相談いただければと思います。

今回ご紹介したこちらの実際の相談事例では、以下の事を考慮された息子様より、申立から就任までトラストに依頼されたい、とのご要望を頂き申立に至りました。

そこで現在は後見人としてお父様の支援をさせて頂いており、定期的に娘様へお父様のご様子等をトラストよりお伝えすることで、ご安心頂いております。

「遠方に住んでいる高齢の親族の支援が難しい・・・」「身寄りがいない・・」などお悩みの方は、経験豊富な 司法書士法人トラスト がお手伝いいたしますので、お気軽にお問い合わせください