終了報告
成年後見最新ブログ
2021年7月2日
新潟県で、独り身のご高齢の方・障害のある方の財産管理等の手続きをお手伝い!
成年後見業務を担当しております司法書士法人トラストの番馬勝子です。
被後見人は高齢の方が多いので当然にお亡くなりになることがあります。
その場合被後見人の死亡と共に後見人は業務を終えます。
業務を終えた後見人は家庭裁判所に終了の報告を行います。
これまでの終了の報告は、報告書に死亡日と財産の引継ぎの方法を記載し、死亡診断書の写しを添付することで報告完了でした。
ここ最近のお話ですが・・・数カ月前に亡くなった被後見人について
家庭裁判所より
「終了の報告の際に引継ぎについては相続人と話し合い中と記載がありますが引継ぎは完了しましたか?」と連絡を受けることが数回ありました。
既に相続人に引き継いでいた場合もありますし、遺言執行者に引き継いでいるような場合もありました。これまでは具体的に誰に引き継いだか、誰に引き継ぐ予定か等記載するよう求められていなかったのですが、
今後は誰に引き継ぐ予定か、どのような方法で遺産を相続するか(弁護士に依頼、司法書士に依頼、遺言執行者に引継ぎ・・・など)を具体的に記載するよう指導を受けました。
家庭裁判所としては相続財産を引き継いだ者を特定し相続手続きの方法に関しても記録していくことになったということでした。
新潟家庭裁判所管轄で後見人の不祥事があったことを受けての対策と考えますが、相続財産の行方を家庭裁判所が監督していくことには大いな意義があることと考えます。
弊法人としても速やかに相続人に引継ぎをし、終了した案件に対しても責任を持って報告するよう心掛けて参りたいと思います。
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