成年後見人の報酬について

新潟県で、独り身のご高齢の方・障害のある方の財産管理等の手続きをお手伝い!

成年後見業務を担当しております司法書士法人トラストの佐藤将武です。

 

今回は、成年後見人の報酬についてのお話です。

トラストは、専門職後見人として職務に当たっているため、もちろん報酬をいただいております。

 

でも、

報酬ってだれが払うの? どのように金額を決めているの?

 

と疑問に思う方もいらっしゃると思います。

私も、普段関わる方からこのような疑問をいただくことがよくあります。

 

みなさんは、成年後見人がどのように報酬をもらっているかご存じでしょうか?

 

結論としては、家庭裁判所が決定した額が被後見人ご本人の財産の中から支払われることになります。

成年後見人は、年に一度、家庭裁判所にご本人の財産状況等に関しての報告をします。その際に「報酬付与申立」を行い、家庭裁判所が成年後見人の事務内容を考慮し、報酬額を決定します。大体の報酬額の目安は以下の通りです。(※東京家庭裁判所立川支部「成年後見制度の報酬額のめやす」より引用)

 

成年後見人が,通常の後見事務を行った場合の報酬(これを「基本報酬」と呼びます。)のめやすとなる額は,月額2万円です。 ただし,管理財産額(預貯金及び有価証券等の流動資産の合計額)が高額な場合 には,財産管理事務が複雑,困難になる場合が多いので,管理財産額が1000万円を超え5000万円以下の場合には基本報酬額を月額3万円~4万円,管理財産 額が5000万円を超える場合には基本報酬額を月額5万円~6万円とします。 なお,保佐人,補助人も同様です。」

 

ただ、中には「お金が少なくて制度を利用し続けることができるか不安…」という方もいらっしゃるかと思います。

そのような方は、一定の要件を満たすことで新潟市の成年後見制度利用支援事業より、助成金を受けることが可能です。

トラストで就任している方にも、この助成金を利用している方も多数いらっしゃいます。

 

成年後見制度は、このように家庭裁判所の監督のもと安心して利用できる制度です!

 

司法書士法人トラストでは、多数の申立・就任実績がございます。

「身寄りがなく今後が不安」「高齢の兄弟の世話が大変」などお悩みの方は、ぜひご相談ください!

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