被後見人2名が相続人の場合の、片方の特別代理人の報酬はどうやって支払うの?
成年後見最新ブログ
2021年4月28日
新潟県で、独り身のご高齢の方・障害のある方の財産管理等の手続きをお手伝い!
成年後見人業務をしております司法書士法人トラストの佐藤珠絵です。
トラストで、親子で成年後見人に就任している方の親族が亡くなり、相続手続きが必要となりました。
トラストが代理人として2名の手続きをすることは利益相反となってしまうため、
1名はトラストが代理人となり、もう1名は特別代理人を立てて相続することになりました。
その際の特別代理人の報酬について、特別代理人を立てた方からのみ支払うと・・・・・
特別代理人を立てた方が損をしてしまうのではないか?どちらに特別代理人を立てるかはこちらでランダムに選んでいるし・・・特別代理人を立てた方のみが支払うのか、特別代理人を立てていない方と折半して支払うのか、どう対応すべきなんだろう?と疑問になり・・・・
家庭裁判所に問い合わせたところ次のような回答が返ってきました!
➡共益費用と考えることが通常であり、双方で負担することが一般的。
➡特別代理人を立てていない方に報酬付与の際に付加報酬を請求する。
ということで、被後見人2名の相続の際の特別代理人報酬は、双方で平等に負担することがわかりました。
日々の業務の中で、いつもと違うことをするときは、より慎重に、考えて行動するようにしなきゃいけないなと感じました。
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