成年後見とは

成年後見に関するお悩みを解決します。

成年後見制度の手続をサポート

認知症の親を悪徳商法から守りたい…
知的障害のあるこどもの将来が心配…
将来自分が高齢になった時が心配…

どんな制度?

成年後見制度とは

精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)により、その方の判断能力が十分でない場合、不利益を被らぬよう家庭裁判所に申し立てをし、法律面や生活面で保護したり支援したりする制度です。

ノーマライゼーションと呼ばれる、障害のある方たちも、家庭や地域で通常の生活をすることができるような社会を作るという理念をその趣旨としています。

ーマライゼーション

高齢者や障害者であっても特別扱いをしないで、今までと同じような生活をさせようとする考え方

己決定権の尊重

本人の自己決定を尊重し、現有能力(残存能力)を活用しようという考え方

上配慮義務

本人の状況を把握し配慮する義務

2つの制度

法定後見と任意後見

成年後見制度は、大きく分けると法定後見と任意後見の2つがあります。また、法定後見制度は、後見・保佐・補助の3つに分けられます。判断能力の程度など本人の事情に応じた制度を利用できるようになっています。

任意後見制度は判断能力が十分にあるうちに、将来、判断能力に不安が生じたときに備え、自分で代理人を選び、財産や介護などについて代理権を与える契約を結んでおくというものです。

各制度の違い

法定後見制度の種類

後見・保佐・補助の概要をまとめると、以下のようになります。

後見保佐補助
支援される人判断能力が
欠けている方
判断能力が
著しく不十分な方
判断能力が
不十分な方
支援する人成年後見人保佐人補助人
選び方家庭裁判所に申立の上、選任
監督する人家庭裁判所または
成年後見監督人
家庭裁判所または
保佐監督人
家庭裁判所または
補助監督人
家庭裁判所へ
申立てを行う人
本人、配偶者、四親等内の親族、市町村長等
申立時の
本人の同意
不要不要
(代理する権限を保佐人に
与える場合には必要)
必要
判断能力が
低下の鑑定
必要必要原則として診断書等でも可
取消(同意)権の
範囲
日常生活に関する行為
以外の行為
民法13条1項に
定める行為
民法13条1項に
定める行為の一部
代理権の範囲財産に関する法律行為についての
あらゆる代理権と財産管理権
申立ての範囲内で家庭裁判所が
定める特定の法律行為
成年後見人等の職務本人の生活、療養看護及び
財産に関する事務
同意権・取消権・代理権の範囲における
本人の生活、療養看護および財産に関する事務
支援する人の義務本人の意思の尊重、本人の心身の状態および
生活の状況に配慮すること

どんなことをするの?

後見人の職務

成年後見人の仕事には、大きく分けて財産管理と身上監護の2つがあります。
ご本人の意思を尊重し、かつご本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、必要な代理行為を行うとともに、本人の財産を適正に管理していきます。

安全確実であることを基本とし管理します

財産管理

できること

  • 現金・預貯金、不動産等の管理
  • 収入・支出の管理
  • 有価証券等の金融商品の管理
  • 税務処理(確定申告、納税など)

できないこと

  • 投資や投機的な運用
  • 本人の財産をその配偶者や子、孫などに贈与したり、貸付したりすること

安心した生活が送れるようお世話します

身上監護

できること

  • 医療に関する契約
  • 施設への入所契約
  • 介護に関する契約
  • 生活・療養看護に関する契約
  • 行政のサービス利用手続

できないこと

  • 介護行為
  • 医療の同意(手術や輸血、延命措置をお願いする等)
  • 身元引受人になる等

Q&A

よくあるご質問

自己の行為の法的な結果や意味を認知・判断する能力を意思能力と言います。意思能力のない状態で結んだ契約はその効力を認められません。したがって、お父さんは不動産の売却のための契約を結ぶことができず、成年後見制度を利用して後見人に代わり契約などを行ってもらうことになります。
たとえ、お子さんであっても後見人に選ばれていない限りはお父さんの代わりに契約をすることはできませんので、ご注意ください。
また、後見人が就いても、お父さんの不動産が居住用不動産に当たる場合は、売却には家庭裁判所の許可が必要です。

認知症を患うと、程度によっては遺産分割などの難しい法律判断ができなくなってしまいます。意思能力のない状態でお母さんをまじえて遺産分割の協議をしたとしても、一方的に不利益が生じてしまう可能性があり、そのようなことを防止するための法律上の考え方からその協議は無効となる可能性が高いと思います。
したがって、成年後見制度を利用して後見人に代わり協議を行ってもらいます。認知症の程度によっては協議が有効になる可能性もありますが、後々問題になるのを避けるために成年後見制度を利用した方がいいでしょう。

法定後見の場合、申立書に後見人の候補者を記載する欄がありますので、そこにご自身の名前を書くことができます。家庭裁判所が、あなたがお父さんの後見人にふさわしいかを判断した上で決定します。
しかし、現在、家庭裁判所の運用では、親族の横領を防止するため、認知症の相続人が一定の流動性財産をお持ちの場合には、専門職を後見人とする取扱いとなっています。 任意後見の場合は、お父さんの判断能力が衰える前に、あなたとお父さんとで任意後見契約を結んでおけば、お父さんの後見人になることができます。

お母さんの判断能力が衰えてきている可能性があります。病院で判断能力が衰えているとの診断を受けた場合、後見人をつけることが可能です。
後見人には取消権という権利が認められており、後見人が選ばれたあとであれば、お母さんがお一人で行った高額な商品の売買契約は取り消すことが可能です。これ以上、使用しない高額な商品の購入を続けられるのであれば、一度専門家に相談した方が良いでしょう。

売買契約や遺産分割協議が終了したからという理由で後見人を外すことはできません。後見制度は一度利用を開始すると、本人の判断能力が回復するか、本人が死亡するまで継続します。

判断能力が低下する前であれば、ご自身であらかじめ後見人を選んでおくことができます。任意後見という制度で、お願いする内容を決め、信頼できる方(友人や専門家)と公証役場で任意後見契約を結びます。

利用することができます。日本国籍を保有している方と同様の手続でご利用いただけます。

利用することができます。身寄りのない方の場合は市長申立、それ以外の場合は法テラスを利用することによって申立する方法があります。ただし、各市町村やご本人の事情によって要件などが異なりますので、一度ご相談ください。

申立費用について

申立にかかる費用は、報酬12万(税抜)+実費となります。
実費につきましては、以下の表の通りです。

後見 保佐 補助
申立手数料 800円 800円(※) 800円(※)
登記手数料 2,600円 2,600円 2,600円
その他 連絡用の郵便切手、戸籍謄本、診断書、鑑定料等

(※)保佐、補助の場合で、併せて申立する同意権、代理権の付与の申立1件ごとに、他に800円必要となります。
なお、申立費用は申立人様に負担していただきます。

報酬について

年に一度、報酬付与の申立を家庭裁判所に行い、家庭裁判所が決定した報酬を被後見人の財産の中から頂きます。
報酬は家庭裁判所が決定するので、一概には言えませんが、目安となる額は月額2万円です。
また、お持ちの資産によって基本報酬が変わってきます。

管理財産 基本報酬
~1,000万円以下 月額2万円
1,000万円~5,000万円 月額3~4万円
5,000万円以上 月額5~6万円

なお、費用負担が困難な方については、新潟市成年後見制度利用支援事業という申立手続き、報酬を市が助成する取り組みもあります。

医療行為にはリスクがつきものであり、ご本人の医療行為についての同意というのは、原則としてご本人以外の者ができるものではありません。したがって、ご家族の方も同意はできません。
しかし実際は、ご本人に意識が無いような場合には病院側から親族の同意を求められることがほとんどです。そして、ご家族がいない、いても関わりを拒否されているという場合には誰が同意をするのかということが問題になり、成年後見に同意を求められることがあります。
しかし、ご家族に同意をする権限がないのと同じように、成年後見人にもありません。

ご本人が亡くなられた時点で、成年後見人ではなくなることから、遺体の火葬や遺品を引き受ける権限はありません。弊法人では、家庭裁判所と協議しながら対応するようにしております。
なお、相続人がいる場合は、相続人にご遺体や遺品の引き受けをお願いすることになります。

成年後見人がご本人の身元引受人になることはできません。ただし、ご本人に成年後見人がつくことにより金銭管理や複雑な法的手続きを成年後見人が行うことから、施設の利用料の滞納やトラブルによる退去などが起こりにくくなります。