用語集

成年後見に関する用語集

成年後見に関する

法律用語集

あ行 / か行 / さ行 / た行 / な行 / は行 / ま行 / や行 / ら行 / わ行

か行

家事審判官(かじしんぱんかん)

家庭裁判所の裁判官のこと。

家庭裁判所(かていさいばんしょ)

家庭内の紛争などの審判や調停を主に扱う裁判所のこと。後見・保佐・補助開始の申立て等も、家庭裁判所に行うことになります。

鑑定医(かんていい)

裁判所からの依頼を受けて、本人の能力を鑑定する医師。

居住用不動産(きょじゅうようふどうさん)

生活の本拠となる建物やその敷地のこと。例えば現在は本人が施設などに入所している場合でも以前に居住していたり、仮に本人の病状が回復したりした場合に戻るべき場所である場合には、居住用不動産となります。賃借している建物も居住用不動産となります。処分や賃貸借の解除には、家庭裁判所の許可が必要となります。

後見制度支援信託(こうけんせいどしえんしんたく)

本人の財産のうち、日常で使用するのに十分なお金は、後見人の管理する財産として残し、普段使わないであろうお金を信託銀行に預ける制度で本人の財産が1000万円以上のとき、この制度を検討します。

後見登記(こうけんとうき)

後見登記等ファイルに後見制度の利用者の事項(成年後見人などの権限,任意後見契約の内容等)を記録すること。

後見人等候補者(こうけんにんとうこうほしゃ)

成年後見人などの候補になる人。

公証人(こうしょうにん)

法務大臣が任命する公務員で、公証役場で公正証書の作成、私署証書や会社などの定款の認証、私署証書に対する確定日付の付与などを行う人。

さ行

裁判所書記官(さいばんしょしょきかん)

家庭裁判所の手続きを進めたり、記録をしたりする人。

参与員(さんよいん)

申立人や後見人などの候補者から事情を聴く人。

親族(しんぞく)

6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族の総称。

審判(しんぱん)

家庭裁判所が出す判断。裁判の一種。

審判書(しんぱんしょ)

審判の内容が記載された書面。

成年後見人(せいねんこうけんにん)

判断能力が全くない方を援助するために選任される人です。日常生活に関する行為を除いて、本人に代わってすべての法律行為を行う法定代理人です。

精神鑑定(せいしんかんてい)

後見、保佐の審判で行われる本人の判断能力の程度を医学的に判定する手続き。後見申立てで本人の状況によっては省略される場合もあります。

た行

代理権(だいりけん)

本人に代わり、本人のために取引や契約をする権限。

調査官(ちょうさかん)

申立人や本人、鑑定医などと会って調査する人。

同意権(どういけん)

本人が重要な財産行為を行う時に、保佐人や補助人が内容に問題がないか検討し問題がない場合にこの取引を了承する権限。

登記されていないことの証明書(とうきされていないことのしょうめいしょ)

成年被後見人や被保佐人に該当しない事を証明する書面。

登記事項証明書(とうきじこうしょうめいしょ)

法務局が発行する後見制度の利用者の事項(成年後見人などの権限,任意後見契約の内容等)が記載された書面。

取消権(とりけしけん)

ご本人が既に買ってしまった必要もない高額商品の購入などを初めからなかったことにすることができる権利のこと。

な行

二次相続(にじそうぞく)

父親、母親、子という家族を想定した場合、

・父親が亡くなって、母親と子が相続する場合を一時相続
・その後、母親が亡くなって子が相続する場合を二次相続

といいます。

任意後見監督人(にんいこうけんかんとくにん)

任意後見人を監督する人。任意後見契約は、任意後見監督人が家庭裁判所より選任され、その審判が確定したときから効力が発生します。

任意後見制度(にんいこうけんせいど)

ご本人が元気なうちにあらかじめ自分の判断能力が衰えた場合に備え、財産を管理してもらったり、介護その他の契約を結んでもらったりすることを信頼できる人に公正証書でその内容を頼んでおくという制度です。

任意後見人(にんいこうけんにん)

任意後見契約でご本人から頼まれた当事者で、契約によって事前に決められた行為を、本人に代わって行う人。

は行

長谷川式簡易知能評価スケール(はせがわしきかんいちのうひょうかすけーる)

認知症検査で使用される知能検査の一つ。記憶力を中心とした認知機能障害の有無を大まかに知ることを目的としていて、MMSE同様医療の現場で広く使われています。

法定後見制度(ほうていこうけんせいど)

判断能力が不十分な方のために、家庭裁判所が援助する人を選任する制度です。判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助の3つの類型があります。

保佐人(ほさにん)

判断能力が著しく不十分な方を援助するために選任される人です。一定の重要な行為について、本人に同意権を与えることができ、また、あらかじめ決められた特定の法律行為を、本人に代わって行うことができます。

補助人(ほじょにん)

判断能力が不十分な方を援助のために選任される人です。あらかじめ決められた特定の法律行為について、同意権を与えたり、本人に代わって行ったりすることができます。

ま行

MMSE(Mini Mental State Examinaition みにめんたるすてーとけんさ)

アルツハイマー型認知症などの疑いがある被験者のために作られた検査の一つ。被験者に対し口頭による質問形式で行われます。

民法(みんぽう)

私たちの生活に関する法律です。

民法第13条1項(みんぽうだいじゅうさんじょういっこう)

被保佐人が、保佐人の同意を得なければ自分自身では出来ないとされている行為。民法第13条1項に行為が列挙されています。

申立人(もうしたてにん)

必要書類などを集めて家庭裁判所に後見や保佐・補助開始の申込みてをする人です。申立人になれるのは、本人、配偶者、4親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人、検察官、市町村長です。

ら行

利益相反行為(りえきそうはんこうい)

ある行為により一方が得をするとかならず他方が損をする行為。