後見人ができること・できないこと
新潟市にある司法書士事務所「司法書士法人トラスト」です。
トラストでは、成年後見制度の申立のお手伝いはもちろん、トラストが後見人となり、日々業務をしています。
高齢社会で約8人に1人が認知症になると言われている時代。
成年後見制度の利用で悩まれたら、ぜひトラストにご相談ください。
さて、今回は「後見人ができること・できないこと」についての記事です。
後見人ができること
■財産管理
本人の財産内容を正確に把握し、財産が保たれるように管理すること。受け取れるべき収入(保険金や年金など)を受け取り、必要経費の支払(入院費や施設費や税金など)を行い、それらを帳簿につけて管理すること。
・預貯金、現金、有価証券、保険証券などの管理
・保険金請求の手続き
・年金受給の手続き
・不動産の売却、処分、修繕、管理
・相続に関する手続き(遺産分割協議など)
■身上監護
本人の生活や健康の維持、療養等に関すること。住居の確保、生活環境の整備、施設入所の契約、入院の手続きなど。
・入院、転院、退院の手続き
・施設の入所、変更、退所の手続き
・医療、介護、障害福祉サービスの契約や更新の手続きなど
これらはあくまでも一例で実際の業務は非常に多岐にわたります。では逆に後見人ができないこととは何でしょうか。
後見人ができないこと
後見人は上記のとおり財産管理や身上監護で生活サポートを行う一方で、できないことももちろんあります。
■買い物、家事、食事の世話、介護など
■医療行為の同意(延命治療の判断など)
■病院や施設の保証人や身元引受人になること
■養子縁組、婚姻届、離婚届、子の認知などの身分行為
などが一例としてあげられます。ただし、買い物や医療同意などを親族後見人が「親族」として行うのはもちろん可能です。しかし「後見人」自体の職務ではありませんので注意が必要です。ただ、買い物に関して、トラストでは状況を鑑みて承ることもあります。
また病院や施設から医療同意の連絡がよくきますが、それらは親族に一任しています。しかしながら親族がいない方や疎遠で連絡が取れない方もいます。そういった場合には、事前に本人から医療行為への意向を書面で聞き取りしておき、有事の際に備えているケースもあります。
そして法律上明記されていませんが、本人の死後は当然に後見人としての権限を失います。そのため死後は、葬儀、支払い、退去手続きや荷物の受取などは親族に一任しています。
「後見人ができること・できないこと」いかがでしたでしょうか。
新潟市で成年後見制度についてのご相談は、経験豊富な司法書士法人トラストまでご連絡ください。
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