財産管理の実例紹介~クオカードの取り扱い~

今回は、弊所が保佐人についている方の財産管理の実例をご紹介します。

 

被保佐人をAさんとします。

Aさんは長年、投資信託や株式などを巧みに運用していたため、かなりの資産を保有しています。

そのためAさんの保佐人業務の一環で、株主優待の管理があります。

株主優待なので、種類は様々です。

例えばカタログギフトの場合、ご本人が好きそうなものや食べられそうなものを施設に聞き取りし、カタログから選定し注文。届いたら施設までお届けします。

 

そんな株主優待品の中でちょっと取り扱いに困ったのが、クオカードでした。

ご本人は高齢で長らく施設に入所しており、買い物に行けるような状況ではありません。

本人のために使用する機会がないまま数年経過し、クオカードも何枚か溜まってきていました。

このままため続けていても、管理も大変ですし、本人亡き後には相続財産として取り扱うのも少し厄介な存在です。

 

そこで換金したらどうかと思いつきました。

早速家裁へ上申したところ、問題なく通ったので、換金して本人の預金口座へ即時入金しました。

 

ちなみにクオカードの換金率ですが、通常は90%であることが多いそうです。

(1万円のクオカードなら換金して9,000円)

ただ、今回のケースは株主優待品であったためクオカードに社名が入っていました。

社名などが入っているクオカードは人気が低く換金率が少し下がるとのことです。

今回は約67%の換金率でした。

 

換金率が落ちることも上申書に記載いたしましたが、家裁の判断は可でしたので、社内でもよい実例となりました。