令和7年4月~後見関連書類書式変更について【報酬付与】
こんにちは。後見事務担当の西田です。弊所は、家庭裁判所への成年後見開始申立や、後見人などへの就任を通じて、ご高齢者や知的・精神障がい者の方々の生活と権利をお守り出来るよう日々尽力させていただいております。
先回、令和7年4月からの成年後見人・保佐人・補助人の報告書式の変更についてご紹介した際、「初回報告」を取り上げました。その他にも、年に一回家庭裁判所に定期的に報告している「報酬付与」の書面にも変更があるとのことですので、こちらも触れてみたいと思います。
もちろん、報告用紙について家裁から提供されるわけではないので、以下裁判所のページから各自ダウンロードの上作成が必要です。
(今までと全く違う書式だったらどうしよう。。。)と不安な気持ちでしたが、習うより慣れよ精神で取り組もうと決意し、ファイルを開いてみました。
ざっと見た所、前の書式からいくつか変更があるようです。一部を以下に挙げてみます。
【流動資産の額の欄の削除】
結局財産目録を見ればわかる金額なので、削除されたのかもしれませんね。
【消費税課税事業者かどうか申告】
「申立人は、消費税課税事業者である。」という欄が追加されています。少し調べたところ上記非該当の場合、後見報酬に消費税分を加算しない方針のようでした。
【報酬助成の有無の追加】
トラストでも何名かの生活保護の方の後見人に就任しており、後見業務に係る報酬についてご本人の報酬確保が困難な場合、区市町村にて実施している「成年後見制度利用支援事業」の報酬助成を使って助成金をもらっています。その制度を利用しているかどうか記載が求められるようになっていました。
【報酬の算定において考慮してもらいたい事情の追加】
事情がある場合は、さらに21種類(生活面9種類、財産管理面11種類、その他1種類)の中から選択、行った後見事務ごとに「報酬付与申立事情説明書別紙」(2ページ)が必要とされ、提出しなければその分の報酬の算定がされないようです。
印象として、より精度の高い報告を求められ、更にはご本人の為に尽力した行動がより正当に評価されるようになったと感じました。日常業務の記録や書類管理の大切さを感じるきっかけにもなった今回の書式変更でした。
「遠方に住んでいる高齢の親族の支援が難しい・・・」「身寄りがいない・・」などお悩みの方は、経験豊富な司法書士法人トラストがお手伝いいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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