成年後見人は誰がなれる?なれる人となれない人の違いを解説
成年後見人は、判断能力が不十分な人を法的に保護するための成年後見制度において重要な役割を果たします。成年後見制度には、家庭裁判所が選任する「成年後見人」と、本人が元気な時に予め任意後見契約書で指定する「任意後見人」の2種類があります。
成年後見制度を利用する際に、「どのような方が後見人になれるのでしょうか?」というご質問をいただくことが多くあります。
今回の記事では成年後見人になれる人、なれない人について解説していきたいと思います。
(1)成年後見人になれる人
法律で定められている欠格事由(民法847条)を除けば、誰でも後見人になることができます。特別な資格は特に必要ありません。
後見人になれる人は…
<親族> あなたにとって身近な頼れる人
<専門職> 法律などの専門家(司法書士、弁護士、等)
<市民後見人> 専門的な知識を身につけた地域の人
<社会関係の法人> NPO法人、社会福祉法人など
なお、以下のとおり、成年後見人の選任方法は、法定後見人と任意後見人で異なります。
- 法定後見人
本人の判断能力が低下している場合、家庭裁判所が選任します。申立人が後見開始の申し立てをすると、家庭裁判所が選任を行います。申立人が後見人の候補者を提示することも可能ですが、必ずしも裁判所がその候補者を選ぶわけではありません。
- 任意後見人
本人が判断能力を持っているうちに自分で選任します。信頼できる親族や、専門知識を持つ人(例:司法書士・弁護士)を選ぶことができます。
この制度では、選任過程について、家庭裁判所の介入はなく、被後見人が希望する人を選べます。ただし、任意後見人が実際に活動を開始するためには、本人の判断能力喪失後に、任意後見監督人の選任が必要となります。
(2)成年後見人になれない人
しかしながら、誰でもなれるという訳ではなく、民法847条で定められた欠格事由に該当する場合、成年後見人になることはできません。
成年後見人になれない人は...
- 未成年者
- 裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人、補助人
- 破産者
- 被後見人に対して訴訟をした人とその配偶者、直系血族
- 行方不明者
以上のように、成年後見人は被後見人の財産管理や身上監護という重要な役割を果たす必要がありますので、欠格事由を定めることで不適当な者を排除しています。
(3)さいごに
成年後見人になるためには特別な資格は必要なく、欠格事由に当てはまらなければ誰でも候補者となることができます。ただし、成年後見人の選任は裁判所の裁量であり、候補者が選任されるとは限らない点は把握しておきましょう。
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