後見制度の一時利用は可能??

後見制度を利用するにあたり、こんな疑問をお持ちの方もいるのでしょうか。

・叔父が亡くなったが、両親は既に他界しており、配偶者と子供もいない。兄弟である父が相続人にあたるが、父は認知症の症状があるため、相談の手続きが進められない。叔父の遺産は多額であるため、父の後見人として専門職に就任してもらい相続手続きを進め、相続の手続きが終わったら今までどおり家族で父を支援するため後見人は不要なので辞めてもらいたい。

・一人暮らししていた祖父の認知症が進み、独居生活が難しくなってきたため、後見人に就任し、祖父の自宅を売却した。売却資金で今後の施設利用料を賄えることが出来たので、後見人は不要なので後見制度の利用を辞めたい。

 

このように、判断能力が衰えてしまった本人に代わり契約等の手続きを行いたい、専門職にお願いしたいと考えるご親族の方は多いかと思います。特に、ご同居しているご家族や積極的に支援しているご親族等がいらっしゃる場合には、特に後見制度を一時的に利用できれば良いと考えるでしょう。

しかし、後見制度は一旦開始すると、後見開始申立ての動機、目的たる仕事が終了しても、後見事務は、被後見人の能力が回復するか被後見人がお亡くなりになるまで続くため、利用を辞めるというのはできません。

 

専門職が後見人に就任すると後見人報酬がかかるため、なるべく抑えたいと考える方も多いと思います。ご本人の財産額や収支状況、候補者となる方の事情等によってケースバイケースのため、一概には言えませんが、以下のような場合こんな対応を考えることができることもあります。

 

・認知症の母が相続人となったが、被相続人には多額の負債があるため、相続放棄を考えている。後見人を就けなければ手続きを進められないので就けたい。

→この場合は、多額の資産があるのではないため、専門職が就任する必要がなく、親族が後見人に就任し相続放棄を進めることが可能でしょう。またこの際、親族後見人から相続放棄手続きを弊所にご依頼いただければ相続放棄手続きをサポートすることも可能です。

・施設で生活をしている寝たきりの父の自宅が空き家になっているので売却をしたいが、売却代金を含めると父の財産が多額になるため、専門職が後見人に就任しなければならないと聞いた。

→親族後見人と専門職後見人が就任し目的の仕事が終了した後、成年後見制度支援信託・成年後見制度支援預金の利用し、親族後見人のみで後見業務を続けていくことが可能な場合があります。(過去の事例集:成年後見制度支援信託制度の活用例 をご参考ください。)

 

このように、現在の成年後見制度は一時的に利用することはできないため、それぞれの事情に合わせてどうやって制度を利用することがベストなのかを考えることが大切です。

また、現在、本人にとって適切な時機に必要な範囲・期間で利用できるようにすべきではという観点から、一時的に後見制度を利用することが出来るように制度の見直しに向けた検討が行われています。一時的な利用が可能となれば、これまでハードルが高く感じられていた後見制度がご本人やご親族の方々にとっても利用しやすくなるではと思います。

「後見制度の利用を検討しているがこんな事情があるのだけども…」とお悩みの際にはぜひお気軽にご相談ください。