被後見人の方が入院した場合

新潟県で、独り身のご高齢の方・障がいのある方の財産管理等の手続きをお手伝い!

成年後見人業務をしております司法書士法人トラストの長浜です。

 

先日、私が担当している被後見人(以下「ご本人様」と記載します)の方々が
連日入院されることがありました。
不思議なことに、このようなことがバタバタ続くことがあります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市内にご家族がいらっしゃる方は、ご家族で対応されることもありますが
成年後見制度を利用している方は、身寄りがない方やご親族が遠方にお住まいの方が多くいらっしゃいます。

 

身寄りのない方又は親族の対応が難しい方が入院した場合は、
後見人がご本人様に代わって、入院の契約書等を記入し提出する必要があります。

 

入院の契約書等には「連帯保証人」の記載欄があります。
病院だけでなく、施設の入所契約書にも同様の記載欄がありますよね。

 

ただし、私たち後見人では、「連帯保証人」になることはできません。

 

理由としては、

連帯保証人が本人の代わりに債務を支払った場合、連帯保証人は本人から「代わりに支払った分を返して」という権利(求償権)があります。
成年後見人は、本人の財産管理を担う「法定代理人」であるため、求償権を行使しようとした場合、成年後見人自身に求償することになり利益が相反してしまうからです。

 

では、身寄りがない人は入院・施設入所することはできないのでしょうか?

 

前述のとおり、成年後見人は連帯保証人になることはできません。
ただし、成年後見人がついている場合、利用料の支払い等に関して信用度が高まるため、連帯保証人なしでも入院できます。
施設入所に関しても、成年後見人がついていれば連帯保証人はいなくてもよいとしている施設もあります。

 

 

また、「医療同意」についても、病院から説明を受け同意するよう求められることが
ありますが、「医療同意」についても職務権限外の行為となるため、後見人では同意できません。
そのため、ご家族がいらっしゃる場合はご家族に対応をお願いしております。

 

ご家族が不在の場合、トラストではご本人様がお元気なうちに医療行為等についての希望を事前に聞き取りし、
万が一の場合はご本人様の意思に基づき、医師に相談させていただいております。

 

ご本人様の後見人として、どうしても「できること」「できないこと」がありますが、
できる限りご本人様に寄り添い、喜んでもらえる対応を心がけていきたいなと思いながら、日々業務を行っております。

「遠方に住んでいる高齢の親族の支援が難しい・・・」

「身寄りがいない・・」などお悩みの方は、

経験豊富な司法書士法人トラストがお手伝いいたしますので、
お気軽にお問い合わせください。

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