代理権・同意権・取消権とは・・・後見・保佐・補助の違い
成年後見最新ブログ
2021年6月21日
新潟県で、独り身のご高齢の方・障害のある方の財産管理等の手続きをお手伝い!
成年後見業務をしております司法書士法人トラストの佐藤将武です。
今回は成年後見人・保佐人・補助人の権限の違いについてのお話です。
成年後見人・保佐人・補助人は、本人が不利益を被らないよう「代理権」「同意権」「取消権」などの権限を持っています。
それぞれの内容については以下の通りです。
「代理権」・・・本人に代わって法律行為を行うことができる権利。あくまで法律行為に限定されるので、結婚・離婚・養子縁組などの身分行為には代理権はありません。
「同意権」・・・本人が行おうとしている行為に同意を与える権利。民法13条に記載の法律行為において、同意を与えていない行為は取り消すことができます。
「取消権」・・・本人が行った法律行為が本人にとって不利益となる場合には、取り消すことができる権利。ただし、「日用品の購入その他日常生活に関する行為」は本人にとって大きな不利益となることはないので取り消しは認められていません。
では、成年後見人・保佐人・補助人にはどのような違いがあるのでしょうか?
後見類型は「判断能力を欠いている人」に適用されます。
そのため、成年後見人には、本人の法律行為に関して包括的な「代理権」と「取消権」が認められています。
一方で「同意権」は与えられません。本人の判断能力がほとんどないため、同意を与えたとしてもその通りに行動できる可能性が限りなく低いと考えられているためです。
保佐類型は「判断能力が著しく不十分な人」に適用されます。
後見類型と比べて、判断能力がまだ残っているといえる状態です。
保佐人には、特定の事項において、本人の同意のもと家庭裁判所からの審判を得た場合に、「代理権」が付与されます。また、民法13条に規定された重要な法律行為において包括的な「同意権(取消権)」が認められており、同意を与えていない法律行為は取り消すことができます。
補助類型は「判断能力が不十分な人」に適用されます。
保佐類型よりも更に判断能力が残っているといえる状態です。
補助類型は、特定の事項において、本人の同意のもと家庭裁判所からの審判を得た場合に、「代理権」「同意権(取消権)」が付与されます。
このように、保佐人や補助人は成年後見人に比べて、「代理権」「取消権」の範囲が限定されています。これは、成年後見制度が個人の保護を目的としながらも、自己決定権を尊重するという理念があるからです。
成年後見制度は、ご本人の状況に合わせ、医者の診断や家庭裁判所の審判を経て開始されるので安心して利用できる制度です。
身寄りがなく将来が不安な方、高齢の兄弟の世話が大変などのお悩みを抱えている方!
経験豊富な司法書士法人トラストがお手伝いいたしますので、お気軽にお問い合わせください!
お気軽にお問い合わせください
スタッフ一同
お待ちしております